俳句大学 定款

 

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、「俳句大学」とする。

 

(所在地)

第2条 この団体を次の所在地に置く。

 

  俳句大学事務局 286-0211 千葉県富里市御料958

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条        この団体は、広く一般市民を対象として、主に俳句創作の指導や句会を通して学術・文化・芸術活動に関する事業を行うことにより、もって地域社会のみならず国際的な文化的交流を促進し、日本の伝統文化の継承と発展に寄与することを目的とする。

 

 

第3章 会員(構成員)

(運営)

  この団体の構成員は、次の4種類とする。

 

(1) 正会員  この団体の目的に賛同し入会し、機関誌「俳句大学」に参加した者、および講師。

(2) 会員 俳句大学の投稿欄、初心者教室、各キャンパスに参加した者。

(3) 賛助会員 この団体の目的に賛同し入会し、その活動を推進する個人又は団体。

(4) 学生会員 (大学院生以下、ただし満24歳以下)この団体の目的に賛同し入会し、その活動を推進する個人。

 

(入会)

条 構成員(1)〜(4)の入会については、特に条件は定めない。

  (1) 構成員(1)〜(4)として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込規定により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

  (2) 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第6条        構成員(1)〜(4)は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、現在は無料とする。

 

(会員資格の喪失)

第7条 構成員(1)〜(4)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。

(3) 会費を1年以上滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

 

(退会)

第8条 構成員(1)〜(4)は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第9条 構成員(1)〜(4)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会あるいは理事会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員は弁明することができる。

 (1) この規約に違反したとき。

 (2) この団体の名誉を傷つけるか、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

第10条  既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第4章  役員及び職員

(種別及び定数)

第11条  この団体に、次の役員を置く。

 (1) 理事    3人以上10人以下 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。

 (2) 監事    1人

 

(理事会)

第12条 理事会は、前条項の理事によって構成され、全理事の3分の2以上の参加を以て議決権を過半数の議決を以て発効する。事前に限り書面およびメール等による委任状による議決への参加はこれを認める。

 

(選任等)

第12条 

1 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

第13条 

1 理事長は、この団体を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、団体の業務について、この団体を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び総会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。

5 「俳句大学」の実務を総理する学長以下、副学長の任免を議決する。ただし、学部長以下の教員については、学長と副学長との協議によってこれを任免する。いずれも任期は2年とするが、再任を妨げない。

6 監事は、各業務が適正に行われているかを監督する。

 

(任期)

第14条 

1 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 

(欠員補充)

第15条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第16条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の支障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

第17条 

1 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会あるいは理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(職員)

第18条

1 この団体の事務を処理するため、この団体に事務局を設け、必要な職員を置くことができる。

2 職員は、理事長が任免する。

 

 

第5章 総会

(種別)                       

第19条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(構成)                     

第20条 総会は、正会員をもって構成する。      

 

(権能)                     

第21条 総会は、次の事項について議決する。     

  (1) 規約の変更                

  (2) 解散                   

  (3) 合併                   

  (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更    

  (5) 事業報告及び活動決算           

  (6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬     

  (7) 入会金及び会費の額           

  (8) 事務局の組織及び運営           

  (9) その他この団体の運営に関する重要な事項 

                

(開催)

第22条 

1 通常総会は、毎年1回開催する。                                               

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

 (2) 正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 

 

 (招集)                     

第23条 

1 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

 (議長)                     

第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

 

 (定足数)                    

第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、事前に限り書面およびメール等による委任状による議決への参加はこれを認める。

 

 (議決)                     

第26条 

1 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 

 

 

第6章 理事会

 (構成と議決)                     

第27条 理事会は、理事をもって構成する。      

 

 (権能)                     

第28条 理事会は、この定款の別に定めるもののほか、次の事項を議決する。         

 (1) 総会に付議すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

  (開催)                     

第29条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1) 理事長が必要と認めたとき。

 (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。

 

                         

第7章 資産及び会計

 (資産の構成)                  

第30条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産    

  (2) 入会金及び会費              

  (3) 寄付金品                 

  (4) 事業に伴う収益              

  (5) 財産から生じる収益            

  (6) その他の収益               

 

(事業計画及び活動予算)             

第31条 この団体の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。     

 

 

第8章 規約の変更、解散及び合併

  (規約の変更)                  

第32条 この団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)

(5) 社員の資格の得喪に関する事項

(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)

(7) 会議に関する事項

(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項

(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る。)

(10) 規約の変更に関する事項

 

(解散)                     

第33条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議                   

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 正会員の欠亡

 (4) 合併

 (5) 破産手続き開始の決定

 

 

第9章 成立年月日

(成立年月日)                  

第34条 この団体の成立年月日は、平成27年1月1日とする。  

 

      附 則                    

 

1 この規約は、この団体の成立の日から施行する。  

2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 

 理事長    永田満徳 (俳句大学学長)

 副理事長   五島高資(俳句大学副学長)          

 監事     欠員

 名誉理事長  高橋信之(俳句大学名誉学長)

 

令和2年5月26日現在